ライフケアSMB訪問看護ステーション
札幌エリア
重要事項説明
訪問看護・介護予防訪問介護・指定訪問看護
1. 事業者(法人)の概要

2. 事業所の概要

3. 事業所の職員体制

4. 営業日、及び営業時間


5. 提供するサービスの内容
1)健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
2)日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
3)在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
4)療養生活や介護方法の指導
5)認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
6)カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護
7)生活用具や在宅サービス利用についての相談
8)終末期の看護
6. 事業所におけるサービス提供方針
1)指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、
利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、
全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、
快適な在宅療養が継続できるように支援します。
2)指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、
福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営
を図ります。
3)指定訪問看護の実施にあたっては、看護師によるサービスを定期的、
月1回以上の提供とさせていただき、全身状態の観察、及び身体評価
並びにアセスメント情報を共有し、訪問看護計画書及び報告書に反映し
継続支援できるように支援いたします。
7. サービス提供の記録等
1)サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を
書面にて記載します。
2)事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、
サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」
その他の記録を作成します。
3)事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から
5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、
又は実費負担によりその写しを交付します。
8. 利用者負担金
◇ 介 護 ◇
1)利用者からいただく利用者負担金は、ご相談ください。
2)この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額になります。
3)介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の
支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。
(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に
居宅介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を得ることになります)
4)利用者負担金は、毎月訪問看護師が現金を徴収、または20日までに
当ステーション指定の金融機関の口座にお振込みください。
なお、振込手数料は利用者様のご負担とさせていただきます。
◇ 医 療 ◇
1)利用者からいただく利用者負担金は、ご相談ください。
2)この金額は、医療保険制度に基づく金額になります。
3)医療保険対象外の実績は、全額自己負担となります。
4)利用者負担金は、毎月訪問看護師が現金を徴収または20日までに
当ステーション指定の金融機関の口座にお振込みください。
なお、振込手数料は利用者様のご負担とさせていただきます。

9. キャンセル
サービスの利用を中止する際には、
すみやかに当ステーションまでご連絡ください。
利用者の都合でサービスを中止にする場合には、
サービス利用の前日までにご連絡ください。
当日のキャンセルは、
次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。
ただし、利用者の容体の急変・緊急など、
やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセル料金:3,000円
10. 秘密保持
事業者及び看護師等は、
業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を洩らしません。
但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、
サービス事業者に開示しなければならない情報については、
事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
11. 相談窓口・苦情対応
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、
下記の窓口で対応いたします。

サービスに関する相談や苦情対応については、
下記の機関においても苦情申し立て等ができます。
12. 虐待防止のための措置に関する事項
当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、
次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1) 虐待防止に関する責任者を定めます。
■虐待防止に関する責任者:事業所管理者 岡地 浩二
2) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、
その結果を従業者に周知徹底します。
3) 虐待防止のための指針を整備し、従業者全員に徹底します。
4) 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
5) 成年後見制度の利用を支援し、利用者の権利擁護を図ります。
6) 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備しており、苦情を受けた
場合には速やかに対応し、必要に応じて関係機関に報告します。
7) 利用者とその家族、従業者からの相談窓口を置き、周知徹底します。
8) 事業所はサービス提供中に、当該事業所の従業者、または擁護者による
虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村
に通報し、必要に応じて関係機関と連携して対応します。
13. その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、
次の事項にご留意ください。
1)看護師等は、訪問看護費の集金以外での金銭の管理や貸借などの
金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
2)看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために
療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。
それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
3)看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
札幌エリア
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苫小牧エリア
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訪問看護・介護予防訪問介護・指定訪問看護
1. 事業者(法人)の概要

2. 事業所の概要

3. 事業所の職員体制

4. 営業日、及び営業時間


5. 提供するサービスの内容
1)健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
2)日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
3)在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
4)療養生活や介護方法の指導
5)認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
6)カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護
7)生活用具や在宅サービス利用についての相談
8)終末期の看護
6. 事業所におけるサービス提供方針
1)指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、
利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、
全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、
快適な在宅療養が継続できるように支援します。
2)指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、
福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営
を図ります。
3)指定訪問看護の実施にあたっては、看護師によるサービスを定期的、
月1回以上の提供とさせていただき、全身状態の観察、及び身体評価
並びにアセスメント情報を共有し、訪問看護計画書及び報告書に反映し
継続支援できるように支援いたします。
7. サービス提供の記録等
1)サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を
書面にて記載します。
2)事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、
サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」
その他の記録を作成します。
3)事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から
5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、
又は実費負担によりその写しを交付します。
8. 利用者負担金
◇ 介 護 ◇
1)利用者からいただく利用者負担金は、ご相談ください。
2)この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額になります。
3)介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の
支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。
(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に
居宅介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を得ることになります)
4)利用者負担金は、毎月訪問看護師が現金を徴収、または20日までに
当ステーション指定の金融機関の口座にお振込みください。
なお、振込手数料は利用者様のご負担とさせていただきます。
◇ 医 療 ◇
1)利用者からいただく利用者負担金は、ご相談ください。
2)この金額は、医療保険制度に基づく金額になります。
3)医療保険対象外の実績は、全額自己負担となります。
4)利用者負担金は、毎月訪問看護師が現金を徴収または20日までに
当ステーション指定の金融機関の口座にお振込みください。
なお、振込手数料は利用者様のご負担とさせていただきます。

9. キャンセル
サービスの利用を中止する際には、
すみやかに当ステーションまでご連絡ください。
利用者の都合でサービスを中止にする場合には、
サービス利用の前日までにご連絡ください。
当日のキャンセルは、
次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。
ただし、利用者の容体の急変・緊急など、
やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセル料金:3,000円
10. 秘密保持
事業者及び看護師等は、
業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を洩らしません。
但し、居宅サービス計画を作成するにあたり、
サービス事業者に開示しなければならない情報については、
事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
11. 相談窓口・苦情対応
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、
下記の窓口で対応いたします。

サービスに関する相談や苦情対応については、
下記の機関においても苦情申し立て等ができます。
12. 虐待防止のための措置に関する事項
当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、
次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1) 虐待防止に関する責任者を定めます。
■虐待防止に関する責任者:事業所管理者 原田 高至
2) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、
その結果を従業者に周知徹底します。
3) 虐待防止のための指針を整備し、従業者全員に徹底します。
4) 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
5) 成年後見制度の利用を支援し、利用者の権利擁護を図ります。
6) 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備しており、苦情を受けた
場合には速やかに対応し、必要に応じて関係機関に報告します。
7) 利用者とその家族、従業者からの相談窓口を置き、周知徹底します。
8) 事業所はサービス提供中に、当該事業所の従業者、または擁護者による
虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村
に通報し、必要に応じて関係機関と連携して対応します。
13. その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、
次の事項にご留意ください。
1)看護師等は、訪問看護費の集金以外での金銭の管理や貸借などの
金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
2)看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために
療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。
それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
3)看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
苫小牧エリア
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