ライフケアSMB訪問看護ステーション
苫小牧エリア
〈2026年10月更新〉
重要事項説明
訪問看護・介護予防訪問介護・指定訪問看護
1. 事業者(法人)の概要

2. 事業所の概要

3. 事業所の職員体制

4. 営業日、及び営業時間

5. 提供するサービスの内容
利用する保険制度、主治医の指示、利用者の状態および各計画に応じて、以下のサービスを提供します。
1)健康状態、病状および精神状態の観察
2)日常生活の看護(清潔・排泄・食事、服薬等の援助)
3)在宅リハビリテーション(寝たきりの予防、身体機能および日常生活
動作の維持・改善、日中活動の促進等)
4)療養生活および介護方法についての相談・支援
5)認知症に関する看護、生活支援および悪化予防についての相談
6)カテーテル等の管理・褥瘡の処置その他医師の指示に基づく医療処置
7)精神面の支援、対人関係および療養生活に関する相談、服薬継続・
生活リズムの調整に関する支援、ご家族への相談・助言
8)福祉用具、介護保険サービス、障害福祉サービスその他の社会資源の
活用に関する相談・支援
9)終末期における看護および療養支援
10)その他、主治医の指示および訪問看護計画に基づく看護・支援。
介護保険によるサービスは、居宅サービス計画又は介護予防サービス
計画にも沿って提供します。
6. 事業所におけるサービス提供方針
1)指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、
利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、
全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、
快適な在宅療養が継続できるように支援します。
2)指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、
福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営
を図ります。
3)当事業所のサービス提供方針として、看護師による訪問を定期的に
月1回以上行い、全身状態の観察、身体評価およびアセスメント情報を
共有します。その内容を訪問看護計画書および報告書に反映し、継続した
支援につなげます。

7. サービス提供の記録等
1)サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を
書面にて記載します。
2)事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、
サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」
その他の記録を作成します。
3)事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日
から5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は
実費負担によりその写しを交付します。
8. 利用者負担金
◇ 介 護 ◇
1)利用者負担金の詳細については、当ステーションにご相談ください。
2)この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額になります。
3)介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の
支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。
(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に
居宅介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を得ることになります)
4)利用者負担金は、毎月訪問看護師が現金を徴収、または20日までに
当ステーション指定の金融機関の口座にお振込みください。
なお、振込手数料は利用者様のご負担とさせていただきます。
◇ 医 療 ◇
1)利用者負担金の詳細については、当ステーションにご相談ください。
2)この金額は、医療保険制度に基づく金額になります。
3)医療保険対象外の実績は、全額自己負担となります。
4)利用者負担金は、毎月訪問看護師が現金を徴収または20日までに
当ステーション指定の金融機関の口座にお振込みください。
なお、振込手数料は利用者様のご負担とさせていただきます。
通常のサービス提供地域を越える訪問に要した交通費は実費を徴収します。
自動車を使用した場合は、その地域を越えた地点から片道1キロメートルに
つき15円とします。
死後の処置料は10,000円とします。
これらの費用は事前に文書で説明し、利用者又はその家族の文書による同意
を得ます。

9. キャンセル
サービスの利用を中止する際には、
すみやかに当ステーションまでご連絡ください。
利用者の都合でサービスを中止にする場合には、
サービス利用の前日までにご連絡ください。
当日のキャンセルは、
次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。
ただし、利用者の容体の急変・緊急など、
やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセル料金:3,000円
10. 事故時及び緊急時の対応
1)サービス提供中にけが、体調の急変その他の緊急事態が生じた場合
には、速やかに主治医に連絡して指示を求めるとともに、利用者の
家族等に連絡し、応急の手当その他必要な措置を講じます。
2)サービスの提供により事故が発生した場合には、利用する保険制度に
応じて市町村、保険者その他必要な関係機関及び利用者の家族等に
連絡し、必要な措置を講じます。
3)事業者の責任により利用者の生命・身体・財産に損害を与え、賠償
すべき事故が発生した場合には、速やかに損害を賠償します。
11. 秘密保持
事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を、
正当な理由なく漏らしません。
主治医、医療機関、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、相談
支援事業所、介護サービス事業者、障害福祉サービス事業者、市町村
その他の関係機関との連携に当たっては、事前に利用者又はその家族
から文書で同意を得た範囲内で、必要最小限の個人情報を使用します。
12. 相談窓口・苦情対応
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、
下記の窓口で対応いたします。

サービスに関する相談や苦情対応については、
下記の機関においても苦情申し立て等ができます。
13.虐待防止のための措置に関する事項
当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、
次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1) 虐待防止に関する責任者を定めます。
■虐待防止に関する責任者:管理者 原田 高至
2) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、
その結果を従業者に周知徹底します。
3) 虐待防止のための指針を整備し、従業者全員に徹底します。
4) 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
5) 成年後見制度の利用を支援し、利用者の権利擁護を図ります。
6) 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備しており、苦情を受けた
場合には速やかに対応し、必要に応じて関係機関に報告します。
7) 利用者とその家族、従業者からの相談窓口を置き、周知徹底します。
8) 事業所はサービス提供中に、当該事業所の従業者、または養護者による
虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村
に通報し、必要に応じて関係機関と連携して対応します。
14.ハラスメント防止に関する事項
1)当事業所(恵庭サテライトを含む。)では、利用者及びその家族等と職員が
相互に尊重し、安全かつ適切な訪問看護サービスを提供できる環境を確保
するため、ハラスメントの防止に必要な措置を講じます。
2)利用者及びその家族等による、職員への身体的暴力、暴言・威圧的な言動、
性的な言動や不必要な身体接触、過度又は不当な要求、職員のプライバシー
を侵害する行為、その他職員の安全又は就業環境を害する行為については、
ハラスメントとして対応する場合があります。
3)ハラスメントに該当する行為が認められた場合は、行為の中止又は改善を
お願いするとともに、必要に応じて担当職員の変更、複数名での訪問、訪問
方法の調整等を行う場合があります。
4)行為が継続し、安全かつ適切なサービス提供が困難となった場合には、主治医
その他関係機関と連携・調整した上で、サービス提供の中止又は契約終了を
検討する場合があります。
5)なお、疾病や障害の特性、心身の状態等による言動については、その背景や
状況を考慮し個別に対応します。
15. その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、
次の事項にご留意ください。
1)看護師等は、訪問看護費の集金以外での金銭の管理や貸借などの
金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
2)看護師等は、介護保険法、健康保険法等に基づき、利用者の心身の機能の維持
回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。
それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
3)看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
苫小牧エリア
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